林野庁の「緑のオーナー制度」は、「振り込め詐欺」だった!?
かつて、たった25万円で山林が所有できるという触れ込みで、林野庁が1984年から98年にかけて一般に応募して「緑のオーナー制度」。
一口25万円コースと50万円コースのふたつのコースがあります。
「緑のオーナー制度」とは、スギやヒノキの国有林を育成する費用を国民から集めるという制度です。
50万円コースの場合の森林は、面積が1,000〜1,500平方メートル、樹林の本数で言えば200〜250本ほどです。
15年から30年後の伐採時に入札にかけ、収益を林野庁と出資したオーナーが折半するという仕組みです。
林野庁は、1984年度から98年度にかけ、のべ約8万6000人の個人・団体から約500億円の資金を集めました。
オーナーになった特典としてスキー場や宿泊施設を割引で利用出来たり、ふるさと特産品の紹介なども受けられるということでした。
山林を保有し続ければ、当然、元本以上の利益を得られるものと信じていた出資者がほとんどでした。
しかし、実際のところスギやヒノキの価格は、輸入材に押されて、購入時の2〜3割ほど価格が下落。
90%以上の出資者が「元本割れ」となってしまいました。
募集パンフレットに「元本を保障しない」と明記したのは、1993年からです。
これに対して、林野庁の「緑のオーナー制度」についての見解です。
「緑のオーナー制度」の趣旨は、国民参加の森林づくりを促進するとともに、森林へのふれあいの機会を提供すること等を目的としたものである。
費用負担額を保証しない旨を平成5年度前期募集までパンフレット類に記載していなかったことは事実であるが、共有する樹木を販売して代金を分配する仕組みについては、
パンフレットにも記載し、必要な説明は行ってきたところ。
契約期間満了時に樹木の販売代金を国と費用負担者が持分に応じて分収する制度であり、費用負担額を保証するような仕組みとはなっておらず、その点は根拠法
及び契約書上からも明確。
などといった反論を展開。
程のイイ「振り込め詐欺」のようですが・・・。
裁判沙汰になりそうな気配です。
posted by soft pearl at 05:59
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