車庫などの非現住建造物(人が住まない)の場合
家屋としての定義付けは屋根があって3面以上の壁があることが、固定資産税課税の最低限の条件です。
納屋、スレート鉄骨造等で壁の囲いがある車庫の場合は、固定資産税が、課税されます。
壁の囲いの無いアルミ鉄骨造のアクリル屋根のみの無壁の建物の車庫は、課税されません。
壁の囲いがある場合は、無理してでも2面以上の壁を取り外しましょう。
役所には、無壁の建物として認定をして貰いましょう。
車庫の写真などを撮って、持参して下さい。
車庫の壁を取り外した理由としては、風通しが悪く排気ガスがこもり危険だからと云いましょう。
家屋として固定資産税が課税出来ない場合には
償却資産として課税されることがありますが、家屋として課税されるより割安です。
タグ:固定資産税